1998-02-06 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
私は、その記録の名前が百貨店そのものでないものでございますからあのようにお答え申し上げましたけれども、大変失礼いたしました。
私は、その記録の名前が百貨店そのものでないものでございますからあのようにお答え申し上げましたけれども、大変失礼いたしました。
私、だから、百貨店の売り上げが低迷しているというのなら、もっと百貨店そのものがそこのところを努力して、そしてもっと販売額を上げるように努力をすれば、これはかなり百貨店がその指標としていつも悪い悪いと使われるようなことはなくなるんじゃないか、こう思うのです。 それからもう一つ、どんどん時間がなくなってきていますから、済みませんがどんどん演説させてもらいます。
百貨店そのものがこういう災害に対して少しずさんじゃないのだろうか。このところ当分百貨店の火事かあまり起こっておらないから——起こっておるかもしれぬけれども、何万人もの人が入っておる百貨店でもしもこういう災害があったならば、たいへんなことになる。こういうことが指摘されておるんですが、通産省はこれに対してどういうお考えをお持ちになっておるか、どういう御指導をされておるか、お伺いいたします。
いま申し上げたように、百貨店の関係企業の店舗の平均面積あるいは実質的に最適規模としてもこういう結果が出ておるわけですから、これをつくることによって百貨店そのものが打撃を受けないというふうに私たちは理解せざるを得ないと思うのですけれども、井狩参考人いかがですか。
○政府委員(細見卓君) 展覧会のお話でございますが、このの催しにおきましても、ファッションショーとかいうようなことで新しいショーあるいはファッションを見せるということが主になって入場税を取っておる場合も取っておらない場合も、そういうものが主になっておるような場合につきましては課税になるわけでありまして、御指摘のようなものは、そうした大きな展覧会というのにまでは至らない、文字どおり百貨店そのものの商品
ただこの法案自体は割賦販売に関する法律でございますので、今お話のように、月末払いの一回払いの販売について割引チケットを出すということは、割賦の問題でないと私は思いますが、むしろ百貨店そのものの運営形式として、営業方法として、そういう形はどの程度のものが現実に行なわれているかを実態をよく把握しなければならないと思いますが、お話のようなことがかりに相当広くあるいは相当ひどい割引が行なわれているということでございますれば
そうするならば、通産省が普通百貨店として考えるものは、そういう駅とかターミナルでなくて、普通の場所の百貨店そのものが審議されるのが、これは当然のことでございます。ところがそれが駅であって、しかも駅舎である、こういうことになるならば、当然これは国鉄側と運輸省と御相談あってしかるべきである。その点が私は問題であると思うのであります。それから国鉄もまた国鉄だと思う。運輸省も運輸省だと思う。
たことありませんしするので、どういう一体具体的なものができ上ってきているのか、むしろ非常に重要な部分がほとんど説明せられないで、いっその申請が出されていつそれに対して承認したという、きわめて概要のつかめないような項目を並べられて御説明があったのですが、もう少し当局のお考えが、少くとも駅舎の問題についても私は相当研究せられたことがあるだろうと思うし、それから同時にまたその当局のそういう希望に対して百貨店そのものも
それが先ほど申し上げましたように、北海道にありますような小売商側の集合という形でもくろまれておりますれば、むしろ望ましい策ではなかろうかと考えておりますが、それが小売商という、貸事務所でありますが、それが百貨店の営業の変形をねらいにして小売商が貸事務所の形をとり、実質的には百貨店そのものの営業であるという場合には、これはやはり私どもも法の精神から問題にしなければならぬのじゃないかと考えております。
線で公取がこれをちやんと励行して参りますれば、大体よろしいのではないかと考えておりまするが、併しその他の点、例えば売場面積の拡張でございますとか、出張販売の問題とかということになりますと、これは独禁法本来の問題にもやや拡張された問題のように考えますので、そういう問題につきましてはなお百貨店業法を作る必要がありますれば、あるのではないかと思いますが、併しこれもしばしば申されておりますように、余り百貨店そのものの
即ち社会事業團体は單に寄付金の割前を受けるべき地位にあるのであつて、百貨店のバザーの開催につき、ただ協力参画する開度に止まるのであつて、荷物を受けまするのは百貨店そのものである。第三点は、百貨店の物件の受渡し及び金品の授受の対しては責任を定める。第四点は、團体側の権限については別段ここには書いてない。これは当事者間の契約に基くものであつて、ここには別段の指示條件はない。
從いまして百貨店のやり方が著しく不當な競争になるとか、不當に中小商業者を能力的な差によつて圧迫するというようなことはいけないと考えるのでございますが、その点につきましては独占禁止法の今後の運用にまつことといたしまして、百貨店そのものの活動を積極的に抑える消極的な商権擁護的なことをいたしますよりも、消費者の利便という点から考えまして、今後両者の調整の問題は、むしろ中小商業者をいかにすればもつと合理的な
百貨店、小売業者との問題につきましても、あまり百貨店そのものに手かせ、足かせをかけますよりも、むしろそういうものの取締は、一般的に制定せられました独占禁止法の運用の適正を期することにいたしまして、逆に小売業者の面でその経營方法の合理化をはからせるというようなことで、百貨店とできるだけ公正な競争ができるよう、そちらに今後努力をしていきたい、かように考えるのであります。
從いまして、百貨店そのものの今後の活動につきましては、さいわい独占禁止法の規定もございまして、著しくその規模等において他の業者と格差のありますものは、これに対する格差を減らすようにいたしますとか、あるいは不公正なる販売方法をとりますような場合には、この販売方法を制限をするというような大きな手が、独占禁止法によつて打たれることに相なつておりますので、そういう問題は、独占禁止法の円滑な施行によりまして、